民法改定で家の請負契約も変化 

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下の通り日経ホームビルダーさんによると、3年後の民法改正にをうけて当事務所でも標準契約書式である、旧四会連合の発行する建て主さんと設計の契約書や、建て主さんと施工会社の契約書の改正を行っているそうです。

日経ホームビルダーさんから転載。

オーブルデザインは純粋な設計事務所ですから家の設計と施工は完全分離となっております。巷では設計と施工は同じ会社さんが圧倒的に多く、その時に結ばれる契約書は、設計と施工が一つにまとまった契約書が一般的だそうです。しかし今度の新民法の内容に添うと、同じ会社で設計と施工を行うにしても設計と施工の契約は二つに分け段階的にしたほうがよいとの事です。

また建築業界でよく使われる「瑕疵(かし)」とう表現が無くなるようです。
瑕疵という漠然とした表現ではなく、「設計図書との不一致」等の表現が意味合いからみて民法との親和性が高いとの事で確かに当たり前ですが、約束の不履行が「契約違反」になるわけで、契約とは何を持って契約となるかを突き詰めると(第三者にもわかる)、建物の仕様を含めた設計図書(設計図一式)になるわけです。

このホームビルダーさんの最後には

「民法は変わったが、だからといって、住宅会社と発注者の契約に関してなすべきことが大きく変わるわけではない。むしろ、設計内容をきちんと固めてから工事契約を結ぶという、当然のことを徹底させることが重要だ。」

とのことで、当たり前ですがしっかりした書き物(設計図書)と説明があって始めて請負契約を結ぶ事がトラブル防止になります。

住宅以外は設計と施工が分離されて当たり前、一戸建て注文住宅も例外でなくなると良いですね。

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