
新潟県において構造計算で建物の安全確認を行った場合、上のような積雪量のわかる表示プレートを玄関のわかりやすい位置に設置することが、木造住宅においても、この4月からの法改正で実施される。

これは新潟県の条例で定められており、今回の確認申請で初めて指摘を受けた。20年くらい前の知識では、建築基準法では「行政で定められた積雪量以下で構造計算をした場合」のみだったが、県条例では構造計算で安全性を確かめた場合すべての建物にその表示義務が生じる。下は20年前に書いた記事↓。
https://arbre-d.sakura.ne.jp/main/column/29-2/
つまり下のようなプレートが玄関付近にない場合は、構造計算で安全性を確認した建物ではなく、仕様規定と壁量計算で安全性を確かめた家となる。

この違いは大変分かりやすい。一般の建て主さんから見れば、安全性の確認はやはり構造計算のほうが良いと推測できるので、このプレートは家の価値にも影響を与えるかもしれない。