古材と補強金物

text 2005年11月

kominka6
古い建物は補強金物がない。 当時の法律から見ても必要なかった。
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太い古材を使っていても補強金物がないと現在では法律違反になる。 ※1
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太い新材を使って複雑に組み構造した場所にももちろん補強金物があるし。法律的にも必要。
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写真の丸印は束が抜けないように新しく補強金物が取り付けられている。色は目立たないようにすべて黒色。

古民家部分の構造をできるかぎり残した小屋組み。木と木の接合部には木栓といわれる部材があるが、その効果の期待できない部分全てに、補強金物を取り付けた。(黒く塗られた部分。個所は百以上)
これは建築基準法を守り、現代の耐震性と同等な性能を得るために必要な事。しかし、一般的な古民家移築では、このような金物が嫌われるが、かといってこれに代わり耐震性をあげる補強は行っていない建物が多い。
現在の法律では、このような補強金物を省く場合、他の方法で安全性を確かめなければならない。例えば実物実験とか、限界耐力による構造計算であるが、ほとんどこれらをまじめにやっている会社(建築士)は少ない。
見た目だけで建築する。
戦前は、おかかえの大工さんがいて、耐久性の低くなった家の構造の補強なども責任を持って行っていたが、現在ではおかかえの大工さんなんていない家がほとんど。また、平屋建てが多い頃は、大きな地震があってもの今のような押しつぶされる事は少ない。このような状況で建築された古民家を移築再生する時は、構造もしっかりと現在に合ったものに変更しなければならない。今回古民家を移設を通常は行わない当事務所が、基本設計から実施設計全てを行った理由も、構造的に現代の建築基準法の規定を守ることができると、建て主Tさんが判断されたからである。逆の言い方をすれば、古民家を専門に移築し、年数棟手がけられている建築従事者や、そのネットワーク建設会社さんでは、とても問題ありそうで、頼めなかったというのが理由である。デザインだけ良くても、愛想のいい親切そうな営業さんでもだめである。なぜなら、家は一番大切な家族の命を奪う凶器にもなる特殊な買い物であり、車や、宝石、カメラのように買い替えは簡単にできない特殊なものなのだ。だから、構造のしっかりした裏づけができる建築士(設計者)がとても重要なのである。
※1 限界耐力計算法、又は実験によって安全性を確かめられれば補強金物は必要ない。又、他の根拠があれば省略できる。