TEXT 2003.05.30
この7月1日からシックハウス法が施行される。業界では対応に大慌てである。前のコラムにも載せたように、この法律の大項目は3つ。
1.内装仕上げ材の制限。
仕上げ材(ドア、枠、窓枠を含む)に建材を使用した場合は、現在の一番厳しい数値規制のちょっと上のレベルを使わなければ、その建材使用量が制限される。また建材以外に塗料、接着剤、ワックス、露出柱、梁も含まれる。特に注意したいのは建物の完成後に塗るワックスだ。これは皆さんが完成見学会へいかれるとこの匂いのする建物がほとんど。ほとんどのメーカー、建設会社がこのワックスにあまり気を使っていない事が多い。(当事務所はワックスを塗らない事が基本)
※建材とは・・・ベニヤ板のような物で、木に何かしら工業加工して手を加えてある物の総称。2.居室全般の機械換気の義務付け。
1.内装仕上げ材の制限。
仕上げ材(ドア、枠、窓枠を含む)に建材を使用した場合は、現在の一番厳しい数値規制のちょっと上のレベルを使わなければ、その建材使用量が制限される。また建材以外に塗料、接着剤、ワックス、露出柱、梁も含まれる。特に注意したいのは建物の完成後に塗るワックスだ。これは皆さんが完成見学会へいかれるとこの匂いのする建物がほとんど。ほとんどのメーカー、建設会社がこのワックスにあまり気を使っていない事が多い。(当事務所はワックスを塗らない事が基本)
※建材とは・・・ベニヤ板のような物で、木に何かしら工業加工して手を加えてある物の総称。2.居室全般の機械換気の義務付け。
3.天井裏の使用材料の使用制限
二階床裏や、屋根裏などが気密層で区画されていない場合は、使用材料の制限を受ける。1.の内装より厳しい制限を受けるもののある。今は天井裏、床裏だけであるが、外断熱の場合、外壁内部も該当するのではないかと、当事務所は感じている。
さてオーブルデザインの「緑の家」はどうかというと、1.については床は桧の無垢板を接着剤なしで貼り、壁はこれも規制対象外のエコエマルジョンペイント仕上げ、戸や枠は杉材無垢と全く制限を受けない。唯一、露出した集成柱、梁が今回の対象となるが、この部材は使用制限なしになるかその下なので面積制限を受ける可能性があるが、万が一制限されても制限量の1/5くらいになりらくらくクリヤーしている。2.の換気も事務所設立時から居室全般の換気(計画換気)を行い配慮済。3.の天井裏についても問題なく対応済みである。
特に1.の制限は特に「該当なし」がほとんど。(柱梁露出部屋、キッチン等の家具以外)あらためてお勧めしたい仕様である。