建築物は、法律によって人々の生命,健康と財産の保護をはかる事を前提に考えられているが、そのために確認申請という書類を行政に提出し、「確認通知書」を受け取る。
(この書類がないと建築できない。)そんな大事な書類提出は、通常代理者が行い、
建て主はその内容を見る機会はないだろう。(代理者は、ハウスメーカーでは営業マン、
工務店では受け付け事務員が行っていることが多い。)そこで下に、確認申請の第二面を
掲載した。ここからわかるとおり、建物(住宅)を造るときは、
1. 建て主
2. 設計者
3. 工事監理者
4. 施工者
が最低必要だが、建て主を除くと「4.施工者」のみ法人で可能ということに気が付くであろう。
設計者も工事監理者も個人の資格と責任で申請する。それほど、この2者が重要な責任があるということを示している。そんな設計者や工事監理者と一度も会ったことのない建て主が非常に多い。というのは、担当設計者と、この部分に記載される設計者は別物である場合が多いのだ。ハウスメーカーや大手建設会社ほどこの傾向が強く、自分の家の責任者が、会ったこともない人であること自体異常であるが、それに気づかない建て主さんはもう少し、家に対して「思い」を寄せてほしいものである。阪神大震災のような惨劇を少しでも無くすために・・・。
阪神大震災で亡くなった方のほとんどは圧死である。設計図書どおり工事されなかったり、法律に沿った設計が行われなかった建物が、倒壊した建物のほとんどであった。これは人災に近いものであると感じるのは、私だけであろうか・・・。
下は確認申請書の第二面のコピーである。
(第二面)
建築主等の概要
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【1.建築主】
【イ.氏名のフリガナ】 ○×太郎
【ロ.氏名】
【ハ.郵便番号】 〒000-0852
【ニ.住所】 新潟市○×
【ホ.電話番号】 025-111-1111
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【2.代理者】
【イ.資格】 ( 1級 )建築士 ( 建設大臣 )登録 第 252842 号
【ロ.氏名】 浅間秀樹
【ハ.建築士事務所名】( 1級 )建築士事務所 ( 新潟県 )知事登録第 (い)3457 号
有限会社 オーブルデザイン
【ニ.郵便番号】 〒955-0083
【ホ.所在地】 新潟県三条市荒町2-2-21 浅弘ビル
【ヘ.電話番号】 0256-312250
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【3.設計者】
【イ.資格】 ( 1級 )建築士 ( 新潟県知事 )登録 第 252842 号
【ロ.氏名】 浅間秀樹
【ハ.建築士事務所名】( 1級 )建築士事務所 ( 新潟県 )知事登録第 (い)3457 号
有限会社 オーブルデザイン
【ニ.郵便番号】 〒955-0083
【ホ.所在地】 新潟県三条市荒町2-2-21 浅弘ビル
【ヘ.電話番号】 0256-31-2250
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【4.建築設備に関し意見を聴いた者】
【イ.氏名】
【ロ.勤務先】
【ハ.郵便番号】
【ニ.所在地】
【ホ.電話番号】
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【5.工事監理者】
【イ.資格】 ( 1級 )建築士 ( 新潟県知事 )登録 第 252842 号
【ロ.氏名】 浅間秀樹
【ハ.建築士事務所名】( 1級 )建築士事務所 ( 新潟県 )知事登録第 (い)3457 号
有限会社 オーブルデザイン
【ニ.郵便番号】 〒955-0083
【ホ.所在地】 新潟県三条市荒町2-2-21 浅弘ビル
【ヘ.電話番号】 0256-31-2250
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【6.工事施工者】
【イ.氏名】 未定 ここには通常代表者名
【ロ.営業所名】 建設業の許可( )第 号
ここに会社名が入る
【ハ.郵便番号】
【ニ.所在地】
【ホ.電話番号】
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【7.備考】
新築工事
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