オーブルデザインでは数年前から、このコラムに記載してきているが、良い住宅を造るには、現在の建築基準法を強化することより、現法律の設計者、および工事監理者の機能をしっかりすれば良いのではないかといいつづけてきた。なぜなら地震などのとき、生命の危険や重大な損害が考えられる建物のほとんどが、工事監理されていない建物であるからだ。やっと行政が少し進展した。運用の環境造りは、工事監理者への罰則ではなく、建築主にその重要性を訴えかける事だった。効果は薄いが、せっかくいい法律があるのに、実施されていない現実を認識したようだ。しかしまだまだ手ぬるい。一般の人への配布方法が、市の窓口のみに置かれる可能性が高いからだ。家を建築しようと思う人が、市の建設課(建築指導課)に行く筈がない。家を考えている人の内、8割が行くといわれる常設住宅展示場に置くことができないのだろうか?もし無理だったなら、行政が金融公庫標準住宅を1棟つくり、そこに置けばよい。21世紀の家は、個人の財産であるとともに国の財産であり、簡単につぶしてしまうものはもういらないはずだ。即効性のある罰則の導入が是非必要だと感じるのは、私だけであろうか?思い起こしてほしい。阪神大震災でなくなった人のほとんどが「圧死」であったのだから。
以下は、国土交通省のホームページコピーである。
Text 01.02.03
工事監理を通じた欠陥建築の防止について
(建築主への情報提供のためのパンフレット
平成13年1月31日
<連絡先>
国土交通省住宅局建築指導課
西尾、大野(内線39539、39516)
TEL 03-5253-8111(代表)
1 背景
建築物の質への国民の関心が高まるに従い、欠陥建築、欠陥住宅の問題への対応が求められている。そこで、平成10年に建築基準法を改正して中間検査を強化した。また同時期に、住宅の品質確保の促進等に関する法律を制定している。さらに、建築規制の実効性を確保することにより違反建築の発生を防止するため、建築物安全安心推進計画を平成11年に策定し、この中で工事監理業務の適正化を図ることとした。
国土交通省では、平成11年10月により東洋大学の秋山教授を委員長とする工事監理調査委員会を(財)日本建築センターに設け、建築士会連合会等の関係団体の協力を得て、工事監理が十分に行われていない在来木造住宅等を対象とした工事監理業務の実態を調査し、工事監理者が行う業務の範囲、時期等について検討を行った。
2 内容
検討結果の中で、欠陥建築、欠陥住宅を防止する建築主にとって特に重要な点は以下のとおりである。
(1)
工事監理業務に関する委託契約を明確な形で結ぶ。設計者が工事監理者を兼ねる場合が多いが、設計から施工までを一括で契約する場合でも、工事監理だけを第三者に依頼することは可能である。
(2)
工事監理で確認する内容は工事監理者と十分に相談して決める。ポイントとなる工事監理の項目例は、パンフレットに記載している。着工時など特に重要な工程では、建築主も立ち会うことが望ましい。
(3)
工事監理の前提である設計図書は、できる限り詳細に作成しておく。工事請負契約を締結する際にも、詳細な設計図書が必要である。重要な決定に際しては、建築主と設計者、工事監理者、施工者との連携が必要不可欠である。
2 公表方法
検討の結果は、建築士のみならず建築主となる一般の人でも理解ができるようパンフレットにして、都道府県の建築部局や建築関係団体を通じて、2月中旬以降、一般に配布する予定である。また、2月より国土交通省住宅局の建築行政のホームページ
工事監理を知っていますか?でも、見ることができます。