雪国でのべた基礎は法律違反が多いのか?

2009.02.04更新

べた基礎について真面目に考える!!さあどうする一般の建設会社

下の画像は写真はよくある38坪程度のプラン。
このプランでは幅2間(3.64m)のLDKがある普通のプラン。
このプランのべた基礎の計画を考えると・・・

こんな感じなるのではないかと思う。
ここでAの基礎立ち上がりをを造るかどうか?が分かれ道。
①ではAがないとき、②ではAがあるときを考えると、

赤い部分が一番応力(かかる力)が大きくなるところ。ここで計算する。

①普通の安いサイディング荷重でぎりぎり。

Aに基礎立ち上がりを造らない場合は、べた基礎のスラブ配筋はシングルD13ピッチ150 厚さ180mmでぎりぎりOKになる。但し積雪荷重1m時で外壁が500N/m2と比較的軽い場合。これは外壁のサイディングが厚さ13mm程度の場合。厚さが17mmもある重いサイディングではほとんどNG(だめ)であろう。また、瓦屋根もNGだ。この寸法は、本当にぎりぎりで成り立っているため必ず構造計算が必要とわかるだろう。そう新潟県では雪の荷重を1mあると考え計算しなければならないので、雪の降らない地方の基礎と同じではだめ。必ず個別に構造計算が必用!!
特に軒の出が大きい和建築や建物は、間違いなく成り立たない。ダブル配筋かピッチ120mm以下となるはず。

D13という鉄筋をピッチ150で配置したときの鉄筋の断面積は7.6cm2。
一方赤丸は最低必用鉄筋断面積で7.0cm2。ギリギリでようやくOK。
但しコンクリート底面のかぶり厚を7cm確保し、上面かぶり厚を8cmにした場合。
巷では底面のかぶり厚を6cmで、上面かぶり厚をが9cmになるのでNG!!

② 基礎立ち上がりを設けるとNGって?

ギリギリだからA部分にに基礎立ち上がりを造り、スラブ区画を小さくすればOK思った方は、もっと恐ろしいことになる。一般の基礎立ち上がりはAのような中央部で66cmしかない。すると住宅では一般的な鉄筋太さD13ではNG!!つまり壊れることになる。
(これは数年前から村松町の佐藤住建の社長さんが口すっぱくおっしゃっていた。)

この算定は「木造軸組工法住宅の許容応力度設計」(財)住木センター編集 より

上の図が基礎高さ66cmの一般的な立ち上がりを持つべた基礎の梁の配筋計算(単梁で算定)。
下が「緑の家」の基礎の高さ1mのときの計算。上の場合はNGで下の場合は余裕でOKとなる。
赤い丸で囲ったところが重要。一般的なD13と言う鉄筋は断面積が1.26cm2。と言うことは上の基礎高さ66cmでは、D13 の鉄筋2本では足りない。3本でOKであるが、縦に3本では現実的ではない。するとD16 の鉄筋2本が最低必用。巷には立ち上がり60cm基礎もあり、こちらはD13 では完全×。
一方、「緑の家」の基礎は、鉄筋1.64cm2しか必要ではないので、2本のD13 の鉄筋を入れば、2.52cm2の断面積となり余裕でOKとなる。無論プランによっては1本でOKもある。しかし基礎高66cmしかない一般的な基礎ではどんなプランでも最低D13が2本いる。ましてや60cm基礎では・・・・。さあ基礎の配筋をチェックしてみよう。

③どうして「緑の家」の基礎と差が出るのか?

下の図を見て頂ければわかるだろう。力を受ける物体は厚いほうが強度が増す。つまり基礎高が高ほど、基礎梁としての強度が増す。すごく単純!!
緑の家の基礎はB=1m、一般の基礎はA=0.6
同じ鉄筋配置でも、おおむね1.5倍も「緑の家」の標準基礎は強い。

④ 公的な仕様は、やはり基礎高さ75cm以上。

品格法の中の住宅性能表示では、下の図が標準である。図は布基礎であるが、基礎区画計画が同じならば、基礎立ち上がりにかかる応力分布もほぼ同じくなると考えられる。つまり地面から立ち上がりが地面から48cmくらいしかない巷の基礎では、平屋の基礎。2階建ての基礎は、その立ち上がりが最低でも75cm以上なければ2-D13 の主筋は成り立たない。しかしどのチラシもホームページ、ブログに掲載される基礎も、立ち上がり48cmが標準で、主筋はD13 。これってきっと法律違反だね。法律では構造の安全性は、設計者が確かめる必要があるからね。
性能表示で耐震等級2以上で評価された住宅は、下の基礎以外はすべて構造計算によらなければ認められない。耐震
等級3相当と豪語しているメーカーのホームページの基礎写真は、高さが60cm程度でD13らしき配筋がしっかり写っている。これでは無理!!
一年後には、またこの記事をご覧なったときは、そのホームページからその写真がきれいに消し去られているのだろう。いつもの事!

住宅性能表示のマニュアルから抜粋

設計事務所として簡単に申し上げると、いまや住宅の設計は、専門家でないと法律に沿った建築とならない。もちは餅屋とあるように、住宅でも設計が専門のところで設計を、施工が主のところで施工を行うことが良い。