良い建設会社の見極め方法。建て主さんにはすごい力がある。

 

今あなたが新築中なら建築士事務所(建設会社、ハウスメーカー、設計事務所)を
業務停止にできる力がある!!

「明日から一ヶ月家の設計業務停止です。」

今までの当事務所の設計工事監理委託契約書。建物の請け負契約書とは別物であることに注意。

今までの当事務所の設計工事監理委託契約書。建物の請け負契約書とは別物であることに注意。

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当事務所の建て主に交付する書類。設計業務期間、設計者名、報酬、解除の明記がある。
これは建築士法24条の5の規定である。突然そういわれても何の事か?と思われるだろう。
しかし、平成9年に法律改正され、建て主には大きな力が与えれた。そのひとつが、設計者

および設計料の明記した書類の交付を受けることができるというものだ。通常注文住宅(建売住宅以外)を建築するときは、工務店やハウスメーカーに依頼して、設計から施工までの契約を行なうが、そんな時でも上の書類の交付が建築士事務所(設計を行なう建設会社)に義務づけられた。これを違反すると、その工務店、建設会社、ハウスメーカーの設計業務は一ヶ月間、一切できなくなる。

なぜこんな法律ができたかというと、住宅の場合、法律上の設計者と実際の設計者が違うことがほとんどで、これが欠陥住宅を拡大させたからである。あなたはこのような書類を受け取ったであろうか?設計を無料で行なうと言っているメーカーでも法律上の設計者がおり、設計業務を行なっているからこの書類は必要だ。もしもらっていないならあなたはその設計事務所や建設会社、ハウスメーカーを業務停止にできる力がある。
法律違反をする会社にあなたの大事な家を任せられるだろうか?必要とあれば、今までの書類を見せてもらおう!!申し入れてから書類を造るようでは、全く信用がおけない。注意しよう!!また、工事監理者として確認申請に記載されている建築士が、実際は全く業務を行なっていない場合は(いわゆる名義貸し)、3ヶ月間業務できなくなる。今一度ご自分の家の確認申請をチェックしてみたらいかがだろう。

 

一言!!

このように社会が普通に考えている事が、 「住宅業界」では普通ではないのである。
もし、告発しようと考えているなら、通常は県庁の建設課(知事の権限)になる。
またその県内の建築士事務所協会がご相談にのれるはずだ。