建築基準法では築造時の法律には合致しているが現法に合致していない建物を既存不適格建築物と呼んで違法建築とは区別している。今回のリノベは用途変更無しで構造材のほとんどをそのまま利用しているので、当然既存不適格建築物のままである。よって基礎コンクリートが無くても法的には問題ない。ということで、置き石の石場建て建築としてリノベしている(この石場建てのotomo vie centの耐震性については以前のブログにてその考えを表明している)。
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