
この4月から一般の木造建築物の法規制の審査(申請)が厳しくなった。特に構造系の審査がようやく構造まで行政がタッチするようになったため、困る事業所も多いだろう。しかし構造審査は概ね2種類から選択でき、その1つの仕様規定の方はまだまだ甘々で、仕様規定で構造審査をお願いすれば、伏せ図の添付は必要ないという・・・。確かにこれでは構造の審査ではない。一方構造計算となる許容応力度設計や現場検査は逆に厳しくなるだろう。
続きを読むこの4月から一般の木造建築物の法規制の審査(申請)が厳しくなった。特に構造系の審査がようやく構造まで行政がタッチするようになったため、困る事業所も多いだろう。しかし構造審査は概ね2種類から選択でき、その1つの仕様規定の方はまだまだ甘々で、仕様規定で構造審査をお願いすれば、伏せ図の添付は必要ないという・・・。確かにこれでは構造の審査ではない。一方構造計算となる許容応力度設計や現場検査は逆に厳しくなるだろう。
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