「 2008年06月04日 」一覧

近隣にも迷惑をかける法律違反

何度かブログHP上のコラムで「建築基準法違反の小屋裏」をお伝えしている。この小屋裏(ロフト)の中で一番多い違法部分は、最高天井高1.4m以下の厳守が守られていない事。この最高天井高が1.4mを越えると階数(3階建て)になる。1.4mでは居住するのには不都合。頭をいつも曲げていなければならなくなるので、居室にはならない。だからここで天井高を高くしたくなる。だから違法がわかっていながら作ってしまう。でもこれでは、先日の大阪であった、申請上は9階建てなのに実際は10階ある建物と全く変わりない。数年前の姉歯偽装建物と50歩100歩である。

さて、どうして小屋裏に天井高1.4m以下の規制があるのか?というと、先ほどの理由と反対で「常時人がいる空間としたくない」からだ。これは、2階建より3階建の方が緊急時に(火災等)、逃げ出す事が難しくなるから。3階建てには折りたたみ非常梯子や、消防隊員非常用侵入口の設置義務があるが、2階建はない。この差は大きい。火災や地震は忘れた頃にやってくる。違法建築であったため大きな事故になったではすまない。1戸建て住宅の場合、住居人がそれを承知しているならこれは仕方ない。しかし・・・

小屋裏(ロフト)が違法で3階建てとなる事で、近隣に迷惑をかけるとなると、「住居人がOKだから良し」ではすまない。特に第一種、第二種低層住居専用地域にある違法小屋裏が3階建になると、建築基準法の日影規制対象建物となる。日影規制とは、良好な都市(町並み)をつくるため、背の高い建物が近隣の建物や敷地に必要以上の日影を作らないようにする規制。関東ではこの日影をめぐって訴訟にまで発展する基本的居住性能である。特に第一種、第二種低層住居専用地域内では、字のごとく低層建物をつくる地域にすることで、皆がなるべく日があたるようにという規制が強い地域。だから3階建住宅にすると無条件に日影規制対象建物になる。これは他の住居専用地域や第一種中高層住居専用地域と違うところ。更に3階建ての方が地震時の揺れや建物挙動が大きくなるため、外壁の落下、倒壊の恐れが高くなるので、技術的施工要求も高く求められる。外壁の落下で歩行者や付近の人が怪我をしないようにという近隣配慮規制のため、法律を守らなければならないはず。このような法律を無視し違法する業者(設計者)は、他にも重大な違法性がその建物にはあるとといって差し支えないと考える。