「 2008年06月18日 」一覧

名義貸し・・・。

先日このブログでご案内した工事監理アドバイスしている家(法律上の工事監理ではない)の事で今日とても驚いた。

建て主Xさんは、Y工務店と一括請負契約(設計も施工もする)を結んだのであるが、この家の法律上の工事監理者はA設計事務所のBさんと確認申請書に記載されている。そこで建て主Xさんは、施工に疑義を抱き、このBさんのところに「施工は大丈夫でしょうか?」というつもりで事務所に伺った。そこで工事監理者Bさんは、建て主さんに向かって「名前だけ貸しているだけで実際の工事監理はしていないよ。オーブルに管理させるのであれば、うちに工事監理を依頼すれば対応したのに。」と言ったそうだ。びっくりした。Bさんは正規の工事監理者になっているのに、全く認識していない。姉歯の耐震偽装があって工事監理者の名義貸しの厳罰化となり、昨年数十名の建築士が見せしめともいえる免許剥奪処分を受けたというのに、全くお構いなし。同じ職責をになう者としてとても残念。人の命を預かるともいえる建物を設計・工事監理する建築士には、「人間性」のチェックの必要があると思われる。いくら技術的、営業的に優れた建築士であろうが、建築基準法の骨格を成す部分での違法性は、もっと厳重に取り締まる必要がある。しかし取り締まりはしないで、確認申請そのものを細分化してすまそうという意識が業界や国にあるように感じる。現法律が守られないのは、取締りがなく、また罰も軽いところに問題があり、入り口が問題ではない。出口の問題。ここが厳しくなければ所謂「ザル法」となる。

確認申請の書類をいくら細分化し厳しくしても「取り締まり」や「罰」がないなら意味はない。確認申請が厳しく不必要なまでに細分化されたコストを善良な建て主さん、建築士にまで要求されるのだから。そして一番問題なのは、これが特別の事ではない(普通にある)ことだ。