確認申請時の図面があれば無料で耐震性のチェックします。

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今日、増築申請建物(既存の家に付け足すこと)の確認申請を審査機関に提出した。すると妙な電話が審査機関から掛かってきた。

既存(3年前に新築した部分の建物の、耐震性のチェックしました。と一筆ほしい。」

当事務所返答

「では新築する部分のところにも耐震性のチェックをしましたと書き入れるのですか?」

審査機関返答

「いりません。」

当事務所返答

「どうしていらないのですか?」

審査機関

「あたらしい建物だからしっかりと壁量計算※してあるでしょう。(数年前の建物の壁量計算はしていないでしょう?)」

当事務所返答

「絶句・・・・」

心の中で「だって法律では壁量計算を数十年前からやるように決まっている。数年前にやりなさいと決まった法律じゃないはず」

たった数年前の建物の壁量計算が怪しいと言っているのだ。このように審査機関が、数年前の建物は壁量計算(耐震性)が怪しいと認めている。となるとまだ数年しかたっていない現在建っているのほとんどの建物が・・・。なんと恐ろしいこと。

もし平成13年以降引き渡された住んでおり、壁量計算書がお手元になければ、当時設計者に申請し、壁量計算書をもらう権利はある。それがなければ安全性の裏づけはないから。そしてもし壁量が足りなければ、所謂「耐震偽装建物」であるため、無料で直す義務が設計者に生じる。是非チェックをお勧めしたい。法律で定められた保証期間の10年を過ぎれば請求は難しい。今がチャンスだ。ちなみに10年を超えても、耐震性の著しい瑕疵は民法上の不法行為となるという前例がある。心配な方は、当事務所に確認申請図面をもって来ていただければ、無料で簡易チェックします。巷にある木耐協のいい加減な耐震診断よりしっかりとしてます。  (ちなみに13年以降の建物としたのは、すべての家が原則10年無条件に保証される住宅になった施行年のため。)

※壁量計算書とは・・・

数十年前から法律で設計者が木造建物の安全性を確かめる義務が決められている。建物審査機関は、建築士が設計した建物であればこのチェックをしなくてもよい。それをいいことに、この20年間壁量計算をしない木造住宅が数多く建築された。壁量計算の実務は2時間もあれば十分可能な業務である。営業マンがプランしたり、設計施工の一体契約の場合、壁量チェックすると契約後に、耐震性が悪く建たなくなる家もあるので、設計者は見てみぬふりで行ってきた。特に注意が必要な建物は、ロフト付や、南側に大きな開口部のある建物。そして片流れと言われるとんがり建物。このとんがり建物は、風圧力が地震力を上回ることがあるので、要注意。

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