
この3月に工事着手できない建物は新たな方式の確認申請を受けることなる。そこは意外と浸透していて混乱が少なくなると思われるが・・・

封筒に入っていた書類は上のとおりで5枚となる。このうち3枚がリフォームに関することである。そう、多分「この4月からは大規模リフォームに気をつけてね」を最も言いたかったのだろう。

この3月まではどんなに大規模なリフォームであったとしても一定の大きさで木造2階建て以下であれば確認申請は不要だったのですが、4月からは大規模リフォームをおこなった場合は確認申請が必須となった。特に注意したいのは、都市計画区域外(いわゆる田舎)で一定の大きさで木造2階建て以下であれば、リフォームは無論新築も確認申請不要だったのが、新築は無論過去確認申請も必要なく建築された建物であっても大規模リフォームを行うと、確認申請が必要になるということ。重要なことは新築時確認申請が必要なかったため完了検査済証もない。これがないと確認申請を出す前に現状状態で既存不適格建築※の証明が必要になる。もし既存不適格建築物にならない状態が発覚すると、まずその是正を行って既存不適格建築物になった後にリフォームのための確認申請を提出することになると解釈している。これは2段階工事になりハードルは高い。※竣工当時は適法で建築されたがその後法令が変わり現状では現法上は不法となっている建築物のこと。
さて・・・これだけ変わる確認申請だが当然その審査料金も変わる。
大手のある検査機関だと床面積100m2以内では、
3月までの確認申請料(審査料)が40,000円だったのが、4月からは3倍強の125,000円(構造計算時)になる。構造計算を簡略した仕様規定であれば105,000円だがそれでも2倍強。しかも同じような審査となる長期優良住宅の料金も同時の行っても大して安くならないことが大きい。これは長期優良住宅でみる構造計算と、確認申請でみる構造計算の評価が違うので、どちらかの審査を省略できるという理屈がとおらないらしい。確認申請は建築基準法律上の最低基準を満足する計算を行っているかを審査するが、長期優良住宅で建築基準法ではなく性能表示制度の耐震等級の審査となり、その法律の建付けが違うことがその理由らしい。でも全く同じ計算書でよいわけだから提出する側にすれば、これは全部建て主さんの負担となるから何か納得できない気持ちが残る。
さてリフォームに話を戻すが・・・

大規模リフォームとは何度か説明しているとおり、主要構造である部分の過半以上の変更、修繕をおこなった時に該当する。主要な構造部とは、「壁・柱・床・梁・屋根・階段」のことであるが、構造に該当しない最下部の床や間仕切り壁、局部的な階段(緑の家の床下へ行く階段等)、玄関階段(建物と一体化していない階段)などは除外される。例えば外壁なら仕上げ材及び透湿防水シートまでなら主要構造部に該当しないが、壁合板などは主要構造部であるし、屋根なら野地板を含む内部側は主要構造部該当するが、瓦や防水シートは該当しない。この屋根が曲者で、通常古民家などリノベするときに、屋根は野地板まで交換することが多い。この場合は大規模リフォームになるため確認申請が必要。また土台も主要構造部に該当するため、otomo vie centのような土間コン仕上げをする時は4月から確認申請が必要である。これは大変なことある。確認申請で構造審査は第三者確認となり大変よいと思うが、現法どおりの確認事項で内装規定の合致は大変つらいものがある。古い民家には大概囲炉裏や薪ストーブがあるので何らかの措置(一部2階の取りやめや準不燃材などを施工)が必須となる。そんなことをすれば古い民家の良さが無くなる。ちなみにotomo vie centのような周囲に近隣がすくない場合は、火災による被害を与えることが大変少ないのでそこまでしなくてもよいと思うのだが・・・法律は法律で厳守である。

