一般的な工事請負契約書に記載された・・・


一般的な
設計・施工一括用請負契約書

私どもは設計事務所なので「工事請負契約」はしません。よって普通の家の請負契約がどのような書式で行われているかよくわかりませんが・・・

最近このような請負契約書の書式をみつけました。住宅のような設計と施工が同じ会社によって行われる小規模建築物のために、各団体が集まってつくった一般的な書式です。つまり住宅以外は設計と施工は通常別々という認識です。

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工事監理者と気密施工チェック

先週名古屋市の千種区に建築中の「緑の家」に伺った。

今日のブログは先週新幹線の移動中(10月25日)に書いているので表現がそのようになっていることを先にお断りする。

工事監理者とは、建築基準法第5条の6の第4項に規定され建て主さんから指定されてその業務につく者である。現場監督や工事管理者とは全く異なる業務を行う。それは建て主さんの代わりとなって図面と工事内容が同じかをチェックする人のことである。

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民法改定で家の請負契約も変化 

下の通り日経ホームビルダーさんによると、3年後の民法改正にをうけて当事務所でも標準契約書式である、旧四会連合の発行する建て主さんと設計の契約書や、建て主さんと施工会社の契約書の改正を行っているそうです。

日経ホームビルダーさんから転載。

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設計・工事監理を受託時、「重要事項」の標準雛形発表

住宅や建物を作る場合、必ずその設計が必要になり、通常は自分以外の人や団体にお願いすることになる。これは昔ながらに大工さんに直接発注しても同様である。実はこれは住宅などの小建物向けの法律である。中規模以上の建物は、この法律以前にしっかりとした約款がある書式の契約書で契約(説明)している。住宅などの設計と施工一式請負に、このような説明が一切されなかったので、義務化したのである。 と思っている。

住宅における設計や工事監理の責任が一般の人にはあいまいでわかりにくいため、このたび11月28日から土地などの不動産取引と同様に「重要事項」の説明が契約前に説明することを義務付けられた。つまりこの住宅は誰が設計をして誰が工事監理をするか?その金額と期間はいくらか?報告はどのようにするのか?という当たり前のことが今までなされていなかったので、法律で義務化しようというもの。よく誤解するのは、家は○×ホームに頼んだので、設計者は○×ホームという団体だと思われがちであるが、それは正しくもあり間違いでもある。法律ではあくまでも設計者及び工事監理者は個人名が記載される。したがってそのもの個人の責任と設計を受けた法人(団体)の責任と分かれることなる。複雑な法律解釈は専門家サイトをご覧頂くとして、姉歯耐震偽装のときある程度認知されたと思う。

新しい書式詳細はここにあるのでご興味がある方はどうぞ。内容は今まで当事務所が使っていた契約書の中身とまったく変わらない。(リンク先は当事務所の平成10年の契約書)いかに当たり前のことが住宅業界では省かれてきたかがわかる。ただし記載例にあるとおり「逃げ」がある。「・・・・本説明内容は最終的な契約内容とは必ずしも同一になるとは限りません」と・・・。不動産と違って可変性のある人間の行為だから仕方がないが、これを悪用する人もいるだろう。


住宅の契約・・・

通常、一般の建て主さんが住宅の建設にあたる契約は2つの方法があり1.設計は建築士事務所、工事は施工業者に分ける方法と、2.設計と工事を住宅メーカーや施工業者に依頼する方法です。大事な事は、どちらでも設計契約と施工契約は別々に行う事です。

設計の契約は、建築士法のに規定があり、ほとんどの住宅では、建築士が設計し、その建築士は設計事務所に所属する必要があります(業として報酬をもらう場合)。つまり設計の契約は通常省略できません。くわしくは、宮崎県(県庁)のホームページがわかりやすいです。この12月からは、契約時には、建築士の免許を提示する必要があります。

http://www.yutori-net.jp/contract/index.html

よく2.の「一括設計と工事請負だから設計や工事監理における契約はしなくてよい」と言っていらっしゃる方がおりますが、これは本来×です。「業」としないボランティアで設計や監理を行う場合は、必要ありませんが、そんなことはほとんど無いと思います。(但しボランティアと言っても、その管理や設計の責任は負いますから、進んで大きな責任があるのに無償で行う個人はいないでしょうから)

さて、2.の実態はどうか?というと、設計工事監理と施工を別に契約している事例は非常に稀で、さらに設計工事監理の契約をしていない事例がほとんどです。

ではどうして守られないのでしょうか?実は、これらの違反をしても、今現在刑事罰はありません。行政罰のみで(訂正2008.08.12)罰金20万以下です。またその罰金以外の所謂行政罰(事務所の業務停止等)も県知事が定めておりますので、身内保護といいますか、甘い取締りの社会システムが実態です。(行政の天下りもあり、何といっても選挙では、建設業界の力は影響力があるので・・・)今まで契約方法違反で行政罰を受けた事務所は聞いた事がありません。

姉歯事件以降、建築士や設計事務所のモラルアップを受けこの12月、建築士法が改正されます。しかし罰則を少し厳しくした事と、罰則を受ける該当者が、事務所開設者から管理建築士に代わっただけで、社会システムが変らない限り、この方法では実態は変わりないでしょう。逆にそれが狙いなのかもしれません。法律としては良い法律なのに、取締りが無ければ全く意味がありません。確認申請時に、設計委託の契約書のコピーを添付するになればそれ相応の効果があるかもしれません。姉歯の構造計算に騙されマンションを購入した人の多くは、罰則と取り締まりの強化と言ってますが、この実態を評価するのは、建て主さんがやはり中心でしょうか。