一般的な工事請負契約書に記載された・・・

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一般的な
設計・施工一括用請負契約書

私どもは設計事務所なので「工事請負契約」はしません。よって普通の家の請負契約がどのような書式で行われているかよくわかりませんが・・・

最近このような請負契約書の書式をみつけました。住宅のような設計と施工が同じ会社によって行われる小規模建築物のために、各団体が集まってつくった一般的な書式です。つまり住宅以外は設計と施工は通常別々という認識です。

上の書式左中央のアップ

住宅のような小規模建築物は設計と施工が同じ会社で行われることが多いので、この最新の請負契約書には赤印のような文言が挿入されております。それは・・・

「工事監理業務報酬額」

です。

そもそも建築基準法では100m2を超える住宅には工事監理者を定めるように「建築主」にかせた条項があります。間違ってはいけないのは、建築主がこの義務(工事監理者を指名する義務)を履行しなければなりません。決して請け負った建設会社ではありません。そこで設計と請負を行う一般の建設会社さんで行う時は、建て主さんに迷惑をかけるわけにいかないのでこの工事監理報酬額を明記することになったのでしょうか。

設計は仮に完全サービスであったとしても、この工事監理はサービスで行われる事はその実務経費からみてサービスにしてしますと、通常の金額の大きさから譲渡に相当する事も考えられます。譲渡では譲渡税がかかり、申告しないと脱税となりますからこの項目が必要な事になったのでしょう。また建設会社さんにとっても合法的な建築費以外の報酬を頂けることとなり、受け入れやすい文言です。

ただし・・・工事監理を請け負った時は、下の建築士法の重要事項説明を行う義務が発生します。
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この重要事項説明を建て主さんにしっかり行わないと、最大で一年の事務所閉鎖や登録の取り消し、戒告等のペナルティーがあります。重要事項説明で、建築主は工事監理が誰によってどのように行われるか認知することになります。そして重要なのは、この時に必要な印鑑は工事監理者個人の印であり、建設会社さんは関係ない事になりますが、請負契約書には工事監理報酬と支払時期記載があります・・・いったいだれの責任でおこなわれるのか?なんかわかりにくいですね。

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