「緑の家」は床下高さ(1階床からスラブコンクリートまでの高さ)が最低でも930mmあり、高い時は1399mmにもなります。この空間の半分を床下収納として使って頂いている事が大変多いので、確認申請時にも「床下収納半分あり」と正しく記載しております。
この床下収納の件は相当前からあり↓ブログでも説明してしておりますので一読下さい。
https://arbre-d.sakura.ne.jp/blog/2015/12/18/post-0-400/
所がこの度新潟市さんではこの床下収納の半分を仕切りなさいとのお達しがでました。もしそうのように指導されればそのとおりしたいと思います。
ただ不思議な事があり、長期優良住宅の申請時には・・・
仮に半分に仕切っても、残り半分にメンテナンスに簡単に行けるように戸を設けてくだい・・・といわれます。これはとても不思議な事で、戸をつければその空間には簡単にアクセスでき、悪意があれば収納として使うひとがいるでしょう。
その悪意が一番の問題で、悪意があれば戸を開けて使うでしょう。逆に悪意がなければ仕切っていなかったり戸が無くても、半分以上は使いません。この辺りは小屋裏収納と違い、殆ど安全性に影響を及ぼさない床下収納ならではの事です。小屋裏収納があれば構造的に必ず耐震性の割り増しをしないといけませんが、床下収納はどれだけあろうが地震時のに全く影響を及ぼさないので・・・。影響のあるのは接地圧(建物設計荷重)が変わるだけですのでスラブ筋にも影響はありません。
「緑の家」のオーナーさんには何時も実施設計時にまたお引き渡し時に、「床下収納は法律上半分しか使えませんよ」と説明しております。よってどの「緑の家」へお住まいになってからお伺いしても半分も使っている人は全くおらず、どんなに使っていても1/3位です。
ですのでなんとなく不思議な指導ですが、法律は法律。守ります。
今のところ新潟市さん以外は特に問題ないようなので仕切りませんが、新潟市さん管轄の地域では標準仕様として床下収納としては今後考えません。メンテナンス用に背が高い床下があるということでアナウンスしますので宜しくお願いします。もし新潟市さん管轄で床下収納として使いたい場合は、半分くらいに仕切ってその仕切り壁に戸をつけます。費用は数万かかりますが仕方無いでしょう。無論メンテナンス専用なら1.4m以下であれば特に仕切る必要はありません。
ところでなぜ新潟市さんだけかというと、法として明文化されていない細かい内容は、建築主事さんに一任するとの決りが建築基準法また施行令で定められております。よって現在は新潟市の建築主事さんだけはそのように指導していると思われます。
新潟市さんではこの他・・・
もあり・・・流石政令都市と思わせる厳しい主事判断が多い地域です。