新潟県における大地震の想定⑥ リノベーションの確認申請の修正と補足。

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国住指第595号の抜粋

その⑤ではリノベーションが前より良くなると建て主目線で話したつもりであるが、その理由の確認申請の取り扱いに間違いがあったので昨日のブログを修正する。しかし2025年の4月からリノベーションが少なくなることも考えられる。

2025年の建築基準法改正で、4号建築がなくなり新2号建築となる。そのためリノベーションで今までは屋根の葺き替え(野地板の過半以上の交換)くらいでは確認申請の必要が無かったが、来年4月からは必要になるとされている。この改定は大きく、どこまで現法に合致する審査がおこなわれるか・・・である。仮に新築と同じ審査が行われればそれは大事件になる。何しろ石場建ての古民家は、鉄筋コンクリートの基礎を新たに造らなければ、特別な構造計算などでその安全性を確認しなければならない。多分・・・国宝、重文などの特殊な建築物に限られるだろう。

木造住宅において主要な構造部として「屋根の葺き材」は該当しないと「国住指第595号」で明記されているが、野地板が取り替えになると確認申請が必要な大規模修繕になる可能性が高い。それはそのとおりで、許容応力度設計において、屋根の野地板は構造部に相当するので(水平面剛性の確保)、これを構造としない考えは低い。となるとリノベーションで野地板を半数以上取り替える場合は確認申請が必要になる。壁なら古い土壁であれば、これも構造なのでこれら外壁の既存土壁を撤去した場合は、仮に新たに土壁としても過半の構造のやり替えとみなされても仕方ない。

となると・・・

やはり古い古民家の模様替えは2025年4月から確認申請が原則必要になるはずである。古い建物ほど野地板の痛み(とういより野地板がない場合も多い)があったり、耐力壁のやり替えがあるためこれは結構大きな事になる。だから実際は確認申請をしないようにあの手この手で法をすり抜けるかもしれないが、法の主旨から考えればそれは大変リスキーなことである。


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