建て主さんの味方 住宅瑕疵担保履行法 実質開始

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昨日国土交通省主宰の講習会に行ってきた。内容は住宅瑕疵担保履行法の実務講習会である。会場が直前に変更されるほど大勢の方が見えていた。

この住宅瑕疵担保履行法は、9年くらい前に「これからの住宅は築後10年間瑕疵があった場合、請け負った会社は無償で改善しなければならない」という法律ができた。これは建て主にとって非常に有益な法律であったが、欠陥が「姉歯偽装事件」で露呈した。つまり10年以内に建てた会社が倒産した場合、この責任が消滅するのである。そこで今回の住宅瑕疵担保履行法では、建てた会社が倒産しても、保険会社によってその責務を引き継ごうと言うもの(供託という方法もあるが)。これによって建て主さんは、9年前の法律の欠陥が解消された。ヽ(´▽`)/

この10年保険保証は既に20年まえからあり、当事務所は任意で設立からほぼ100%の住宅で加入している。しかし世の中の加入率は昨年で3割~4割と聞いている。とうことは今回6割くらいの建設会社が新たに入ることになる。

10年間の保険料は、120m2(37坪)位の家で、8万。一年当たり0.8万となっており、割安感がある。無論、家の価格に転化される。

さて、保険と言うからには、所謂「家の身体検査」がある。どんな建物でも保険に入ることができると、いい加減に造った家の損害で保険料が高くなるため。生命保険と同様に家の健康診断があると言える。この健康診断は、各保険業務会社(全国で5社)でほぼ横並びで規定されている。がしかし・・・、基礎の部分である会社だけ「はてな?」と思う規定がある。それは各会社規定を比較した下の表(上の写真本から抜粋)。

薄く水色で囲った部分が、べた基礎に対して規定である。4社が構造計算を基本としている。この部分が先日のブログのべた基礎が少なくなるゆえん。しかし不思議な規定もある。中央の会社の規定には

「設計図書(設計図の事)として、(基礎配筋)の規定がない場合は、JIO基礎配筋要領図による事ができる」

となっている。という事は、家を造る時に基礎の大事な配筋図が設計図にないので、その場合はJIO基礎配筋要領図による検査だよ という事?そんな家があるのか?と疑いたくなるのであるが、実際はこういう家は多い。現実に沿った規定?ともいえる。しかし建て主さんから見れば全くへんなお話。「家は基礎にあり」と言うくらい大事な部分の設計図がないのである。一方木構造のほうは、規定がないところがほとんど。規定がないということは、裏返せば、今たっている家の殆どが問題がない部分なので規定はいらないと取るか、法律に詳しく記載があり、それに沿った木造を建てるだろうという性善説で考えている。という事は、基礎は法律に細かく規定がなく問題が多いので、保証会社のほうで規定を作ったという事。なるほど!!

今年の10月以降に引き渡される新築住宅は、この保証が義務。ただ会場ではこんな質問が・・・。

質問者

「なにか逃げのような規定はないのか?」

担当講師

「ない・・・。がしかし、この規定は新築住宅に限る。新築でなく、たった一度でも人が住んだ家は新築とは言わない・・・。」

質問者

「ありがとうございます」

w(゚o゚)w

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