いつもは届くと真っ先に開封して中を読む「日経ホームビルダー」その1月号が12月の忙しさで一ヶ月も放置されておりそれに気づいて今日開封しました。するとなかなかハードな記事が有りました。
日経ホームビルダーによると、
日経ホームビルダー2015年1月号によると
「旭化成ホームズに対してNPO法人の消費者機構日本(適格消費者団体)は2014年11月27日に消費者契約法に照らして不当と思われる同社約款条項の差し止めを請求した」
とあります。また、
その問題となった旭化成ホームズの契約書約款21条には
「約款21条(契約手付け金などの扱い)
2項
甲(消費者)の申し出によりこの契約が解除された場合、乙(旭化成ホームズ)は、請負代金のうち契約手付金の全額と諸費用のうち乙が既に支出または実施した金額の合計額を、違約金として収受し、残金は無利息で甲に返納します。」
との事です。
つまり私なりに解釈すると(あくまで推測です)、
「建て主さんの都合で解約になった時には、手付金全額と諸経費(通常は請負金額の10%以上)からかかった分以外しか返しません。また支払った金銭が少ない場合は請求します。」
とのことです。すると契約後直ぐ解約でも諸経費も半分以上(契約までの営業経費や紙代、基本設計代、実施設計、見積もり代)はかかったとみなされても仕方が無く、相当な金額になりそうです。例えば請負工事3000万で手付け金300万だったら諸経費項目は300万以上ありそのうち契約時点で150万はかかったとみなされ合計450万ほど違約金として支払ってください。とも取れそうな約款ですね。これはなかなか建て主さん都合で解約することは殆ど出来ません。これが消費者契約法に触れるのでは無いかとのことで差し止め請求になったのでは無いかと思われます。
更に問題なのはこの日経ホームビルダーによると、旭化成ホームズだけではなく大手住宅メーカーが軒並み似たような約款になっていることだと指摘しております。
詳細はこの号(2015年01月号)を買ってお読みください。
と調べると既に解決されたようで↓
http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_141127_01.html
旭化成ホームズさんがその条項を12月7日から削除したようです。
更に他に条項でもようやく当たり前の文言になっております。
凄い影響です消費者機構日本!
消費者契約法では(平成12年5月)
第一条
この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について
契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害す
ることとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができる
こととすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
とあり、
「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、」
つまり施工側の大資本や専門業の強みが有ることで、一個人が対等に交渉できないのでそれを緩和する、又は防止する法律であると言うことです。また適格消費者団体が消費者の代表として事業者に差し止め請求できるともあります。
オーブルデザインの設計工事監理委託契約の約款は旧4会連合の約款なのでこのような表記はありません。そもそも契約手付金などという名目はありません。もし実施設計時に頂く報酬があっても図面を書いた分(出来高払い)となり、一般の社会で受容できる内容です。しかし少しでも大きな住宅メーカーになると自社独自の約款を作成しそれを契約約款として使っております。約款は誰が作成したか、是非注意して見るようにしてください。
しかしこういった報道・・・地上波等で有りましたか?地上波TVは自動車、パチンコ、住宅が3大スポンサーといわれておりますがそのせいでは無く、小さな事柄だからと思っております。