改正建築基準法の施行の苦しみがわかります。

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木造2階建て程度では、昨年改定された確認申請の問題はほとんどなかったとブログでもお伝えしました。が・・・、現在性能表示申請を2件行っており、その資料の多さと、決められた図面書き込み方法で少々ギブアップ気味です。こんな部材の認定番号までいるのという感じです。ちょっと納まりが違うだけで認定から外れ評価して頂けないつらさ(財力があれば、実験でもして認定番号が取れるのだが、設計事務所ではそんなことはできない)。まさしくこの評価申請は、大手の規格住宅向けか、評価申請をする機関の仕事を増やす事が目的のような内容です。きっと木造以外の確認申請もこんな感じなのだろうとようやくわかりました。一例として脱衣所にまで防水性能が求められる事はとても不思議です。脱衣所は湿気が出る場所だからというのが理由とされていますが、それは昔の話です。何のために換気扇があり、何のために内部結露を防ぐ計画をしているのか?冬季の湿気ならコンセントボックス程度の穴からでも充分侵入するとR2000マニュアルにあったぞー。根本的に防湿化すれば問題ないはずなのに・・・。

日本の国も他の先進国と同様に、木造住宅の構造くらい国で統一するようにしてもよいのではないかと思います。いま民間から公募している200年住宅などは、国がその骨格くらい取り決めればよいのではないかと思います

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コメント

  1. オーブルデザイン 浅間です。 より:

    porukoさんありがとうございます。
    そうですね。オイルふき取りは、最近の緑の家には8割以上採用されております。

  2. poruko より:

    防水処理は無くても良いと思いますが、撥水処理(オイル拭き取り)はあった方が良いですね。
     洗濯機の防水パンも別にいらないようです。TOTOのユニットバスに接続出来る製品でバスルームと脱衣所がふらっとに繋がる脱衣所のカラリ床がでているようです。 

  3. オーブルデザイン 浅間 より:

    porukoさんこんにちは。
    そうなんです。ヒノキの下にポリエチレンフィルム(防湿シート)を張ることになるのですが、釘穴とか関係ないみたいです。つまり湿気の内部への流入防止ではないかと思うのですが、どうもハッキリしません。お風呂場と違って脱衣所で水をぶちまける人などいなのですから、変な基準です。湿気の流入なら、防湿フィルムが基本で同様にコンセントボックスなどを防湿フィルムで包むことが重要ですが・・・。
    porukoさん宅では、脱衣所に防水処理が必要だと思われた時がありますか?

  4. poruko より:

     脱衣所も防水処理ということは、ヒノキの床の場合はベニヤ板の上になにかしら防水処理をしてからヒノキの板をはるのでしょうか。でも板を張るときに釘を使う
    ので防水シートが破れたりとか大変そうですね。

  5. poruko より:

     脱衣所も防水処理ということは、ヒノキの床の場合はベニヤ板の上になにかしら防水処理をしてからヒノキの板をはるのでしょうか。でも板を張るときに釘を使う
    ので防水シートが破れたりとか大変そうですね。