新潟の住まい 省エネ法改正で玄関周囲の基礎断熱省略可能!

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

来月(4月)から省エネ法の改正が行われる。平成11年に次世代新省エネ基準以来の大幅改正。地域区分が細分化されたことと、気密工事が防湿工事と分離され気密の規定(所謂C値)がなくなったこと、そして今回の問題である玄関やお風呂周りの断熱工事が省略できることである。この「省略できる」が曲者で、省略したい人は、省略しても省エネ性能に関係ないからOKだよ!ということ。省略しなさいとは言っていない。同じように、床面面積に対し2%までは断熱性のある窓にしなくてもよくなった。

昨日基礎の表面結露が出てしまった家があったとご報告した。その中には基礎と断熱材のわずかなずれ(1から6mm)で結露していたところがあり、熱橋と呼んでもよさそうなわずかな部位がある。今回改正された玄関もお風呂もやはりこれと同条件になる。確かに冬季のある条件になると結露するが継続的ではないことを勘案すると、建物に被害をもたらすことにはならないという判断。小さな窓も同じ考えで、例えばトイレにあるような小さな窓は、普通のガラスのサッシでもOK。この程度なら断熱性に影響はなしで、さらに結露しても良いとも言える。

・・・と思ったが実は違う。

この「省略できる」や、「しなくてもよい」というのは、あくまでも省エネ上の計算であって、結露しても良いとは言っていない。確かにその部位が結露してもその被害は微小と思われるが、実務上それが許されることは少ない。結露すれば建て主さんは「どうして?」と思うし、できるなら結露しないようにし改善してほしいと要求されると思うし、私もそう思う。ここは勘違いをしないように気をつけなければならない。今までどおり玄関もお風呂も小さな窓もその家に見合うバランスの取れた断熱をしなければならない・・・と思う。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする