なぜなくなった?積雪表示プレート注意用紙  新潟県の行政・・・

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この写真は当HP(ブログでも)で過去お伝えしていた積雪表示プレートです。確か昨年の確認申請書類には必ず「取り付けてください」と行政から注意用紙として確認申請書に付記されていたものが、最近見なくなりました。

建て主さんにはとても重要な表示プレートのような気がするのですが、なぜか最近の確認申請を出すところには付いてません。  と言うことで県の土木事務所に電話で伺ってみました。すると・・・

昨年までは確認申請者の表紙にこのような紙がきっちり貼ってあった。

「三条市、新潟市では今も付けている。しかし付けていない行政庁があるかもしれない。ただこの注意事項自体の紙は、法的に義務ではないのでバラツキがあっても仕方無い」

とのことです。

つまり木造だろうが、鉄筋コンクリートだろうが、小さな家だろうが、大きいビルだろうが、積雪深さを法律で定められた量より低くする時はこの表示プレートを付けることは義務であるが、それ注意喚起するこの紙を行政が付けるかどうかは義務でないため、各確認申請機関の判断によるので、突然写真のような注意表示紙を付けなくなっても仕方がない

だそうです。

でも建て主さんは、自分の家が積雪1mで雪下ろしするのか1.5mまで大丈夫なのかは、はっきりと聞かせてほしいですよね。でもはっきりできないのでしょう。普通の建設会社さんは構造計算をしていない事が多いのでどのくらいの積雪まで大丈夫かはっきり言えないのです。
「大体1mまで大丈夫ですよ」と答えると思いますが、「大体・・・」という言葉は技術者ではない表現です。

因みに三条市では2mが設計積雪量ですから、このプレートが付いてない家は2mまで雪下ろしをしなくても良い事になります。プレートが付いている家は見たことがないけれどほんとかな~。新潟市でも旧新潟市以外は1.2mや1.3m(江南区)の地域があります。

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コメント

  1. オーブルの浅間です。 より:

    こんばんは みつい様。 当ブログをお読み頂き感謝致します。
    湘南という土地柄にあって性能がとても高い家にお住みになっていらっしゃいますね。
    私はみつい様のお考えに間違いはないと思います。
    空気の「熱」は50年以上も前に湿り線図として技術者の中では一般的に広く認知されています。失礼ながらその工務店さんは、技術者ではなく職人さんではないかと想像します。決して職人さんが悪いのではなく、物事のとらえ方が少し違うということでしょう。
    ただ、冷房除湿がお嫌いな方にとっては、どんなに湿気が多くてもそれで大丈夫と言われるので、このあたりが暖房と違いエアコン=絶対快適とは断言できない歯がゆさもあります。

  2. みつい より:

    夏の記事でエアコンと湿気のことが目に留まりました。私は海まで300mの神奈川県湘南地方に住んでいます。夏は高温多湿で、とても窓をあけられません。それでも工務店は夜間の冷気を取り込むことをすすめてきました。7月下旬外の湿度は70%~85%になりました。外気を入れるのではなく、エアコンで湿気を取ることが肝要なのでないかと考えました。その時「なぜ木造住宅で・・・」との記事にふれました。私なりに同感しました。拙宅はQ値1.5 C値0.5 μ値0.027となります。
    ご連絡が大変遅くなりましたが、私の解釈はおかしいでしょうか。