すみれ野の家。着々と施工が進みます。
この写真は題名と直接関係ありませんが・・・
先週、始めてお会いする2組様との打ち合わせがありました。
そこで・・・
『「緑の家」の耐震性の考え方を教えてください。』
緑の家は・・・
デザインより、
超高断熱高気密より、
少しのコスト増より
一番大事にするのは
耐震性です。
ですので必ず一棟一棟必ず構造計算して、その計算書を建て主さんにお渡ししております。当事務所の全ての建物は通常長期優良住宅がそのままで取得できる構造です。
法律遵守の中でも耐震性は別格です。どんなにデザインが良くてもどんなに快適でも、どんなに太陽光発電があろうとも
構造はなによりも優先されます。特に愛する子供が住む家の構造計算がしていない、今まで大丈夫だったから勘で行う・・・なんて親として容認できますか?
ある建て主さんが他の建設会社の人に聞きました。
「太陽光パネルが沢山屋根に乗ることになるのですが、(その重さを)耐震性に特に考慮しなくてよいですか?」
ある工務店さんは
「太陽光発電パネルくらいでは問題ありません。」
私:えっ・・・
太陽光パネルは軽いとはいえ平米あたり20kgから30kgの固定荷重になります。固定荷重は積載荷重とは違い常に加算される重さです。太陽光パネルが20m2あれば400~600kgになります。雪の荷重から見れば少ないのですが、ギリギリで計算にしていた場合、やはり影響を受けることは間違いないでしょう。これは構造計算してみて始めてわかる事で、「太陽光パネルくらいでは・・・」とはなりません。
デザイン系の建設会社でしょうか、それとも社長が非技術系(建築士の免許を持っていない)の会社でしょうか?良くありがちな事ですが、建て主さんは大いに疑問を持つことが大事でしょう。少なくとも建築士の免許の無い人の言葉に惑わされなようにしましょう。そして自分で構造計算をしたことのある会社の責任者から返答して貰いましょう。
特に基礎の構造計算(一棟一棟)を省略する会社は要注意ですし、長期優良住宅に否定的な会社も同様でしょう。
さて、構造的が大事な事は述べましたが、下の防火構造も大事です。
人の出入りの無い小屋裏(矢印部分)までプラスターボードを貼らなければ法律違反。貼らなくてもよい工法もあるがそれは希。
所が一般的に行われる防火仕様で多くの建設会社さんが間違っている所があります。それが`小屋裏です
普段見ないこの部分もPBを張るのが法律で定められた準防火構造の仕様です(但し認定工法で不必要な施工方法もあり)。
まずは下の情報を
さて新潟県で最も大きい確認申請審査機関である新潟県建築住宅センターに伺っても、外壁がある内壁には(延焼線内)にはプラスターボードか所定の断熱材が必要だとのこと。
さて、建て主さんの多くは上説明だけだとわからないと思いますが、小屋裏内のPB(プラスターボード)貼りをしていますか?と工務店さんに伺うと、その工務店さんの技術的レベル(法律上の知識)がわかると思います。22条地域(村など田舎だと22条地域が無いところもあるが、市ならば殆ど22条地域である)の木造2階建て以上では殆どがPBを小屋裏まで貼らなければ法律違反の可能性が多い。わからなかったら確認申請書の防火その他地域という項目を見てください。構造を大事にしない会社はこういった所もやっていないことが多いのです。
因みにこの法律はもうすぐ10年経つと思います。知らなかったでは済まないでしょう。
大手でも上の施工と違った部分の防火についての法律違反ですが
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20120824/580829/?fromrss
など続々とでております。