「アルミフレキ管は違法か?」
について調べた。
まずこの投げられ掛けた疑義の根拠法であるが、消防法9条に定められている規定を地方の公共団体が「地域の火災予防条例」として定めている。よって各地域によって異なる見解となる事をまず知っておきたい。
上は新潟市で定める火災予防条例で、その第3条には調理で使用する厨房排気のダクト構造について規定したもの。
それによると(赤枠)、ダクトは
・鋼板などの不燃材であり耐蝕性も合わせ持つ素材とする(同等でOK)。
・曲がり・立ち上がりを少なくし、内面をなめらかに仕上がる。
とあり(赤アンダーライン)、この2つにアルミ製のフレキシブルダクトは抵触するのではないかとの問題提起である。
各施工会社さんから行政に問い合わせて頂き調べた結果は・・・
新潟市及び南魚沼市では一戸建て住宅専用用途であれば、アルミフレキシブルダクトは使用可能とのこと。
これは上の条例の第3条の4の(1)のアの但し書きにある、「その設備の入力及び使用状況から判断して支障がない場合は、この限りではない」とされている部分に該当する(青アンダーライン)。店舗などの厨房と違い、その油煙発生状況と小火力からダクトが何であっても火災に至ることがないとの判断である。つまり塩ビ管も適法になる。
また滑らかな内面についてはアルミフレキダクトでも特に問題ではないらしい。
現時点の「緑の家」では、新潟県内の施工中の地域はこの二つであり、両方とも適法なことをお伝えする。