残念な二例

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建築物に直接関係はないが、どうも気になる残念な例をまず1つあげたい。

それは「新型コロナ ワクチン接種「5歳以上」に 厚労省が特例承認 3月以降開始へ」のこと。

この接種も大人同様義務ではないが、「努力義務」以上になるらしい。努力義務とはとても紛らわしい陰湿な単語である。高齢者、または基礎疾患のある人へのワクチンは必要だと思うが、11歳以下への努力義務は必要なのだろうか?そもそもこの努力義務とはどのような定義なのだろうかと厚労省のHPへ行くと・・・

厚生労働省のHPから

ワクチンは任意と言いながらこの文面では「接種を受けるように努めなければならない」とあり、さらに「感染症のまん延予防の観点から」とあるが、確かワクチンは重症化予防のが第一目的とあらゆるところで報道されており、特にオミクロン株になってからは予防の効果は大変低くなるとも報道されているし、そのようなデータも発表されている。もし本当に任意なら「義務」という表現は紛らわしいので外すべきだし、義務の単語をどうしても入れたいなら「義務」にすればよい。正々堂々としていない省庁である。

そもそも特例承認とあるが、特例承認を受けるには、以下のようないくつかの条件がある。

・健康被害が甚大である、蔓延の可能性があるなど、緊急の対応が必要な場合
・特例承認以外に、適切な方法がない場合・特例承認対象の新薬が、日本と同じ水準の承認制度を持った国で販売・使用されていること。

であるが、この2年間のデータでもCOVIDー19にかかって亡くなった11才以下は0だと記憶しているし、重症化も基礎疾患をもっていなければ限りなく0である。それでもこの状況で11歳以下にワクチンを打たせたいなら、「大人達(高齢者)へのまん延予防のために、通常よりも簡略化された手続きで承認したワクチンを将来ある11歳以下の子供たちに親は打たせてほしい・・・」とはっきり首相は説明する必要があるが、おじいちゃんおばあちゃんもそんなこと孫に言えたら、それはもう狂気の沙汰であると私は思う。

次の残念な例は下のブログで紹介した関連記事である。

堺市の家 完成チェック その4 気になった風景。
リムジンバスに乗るとこの建物から高速にのる湊町ICというか「なんばHatch]と言った方がわかるのか・・・。何か...

このブログで書いた私が3年前に感じたこと・・・がやはり現実に近づいている。

WEBの建築系専門ニュースの日経XTECH1月21日によると、

「愛媛県のずさんな施設管理が明るみに、外壁の全面打診を8割で未実施」

という題名の記名記事があった。記者は取材を受けたことのある荒川尚美さん。新聞では記名記事が大変すくなくなっているが記名は必要であると思う。

これによると建基法12条では、自治体や民間事業者といった施設の所有者・管理者に対して特定建築物の点検結果を定期的に特定行政庁へ報告するよう義務付けているが、平成20年から10年に一度歩行者に落下の恐れがある外壁の全面検査を義務づけられているとのこと。これにあてはまる建築物の8割がそれを行なっていなかった事が発覚した。

昨年このブログで、ある有名建築の窓ガラスが軽い地震で落下したことが報道された。この建物は駅舎もかねているので不特定多数がその下を通る可能性があるが、たまたまその時はだれもいなかったので、事故には至らなかった。

そんな事が時折あるので、歩道に外壁などが落下するような建物は、10年に一度剥離検査を行なうことが義務づけられている。これは劣化による事故を未然に防ぐ法律と思ってよい。

私が東京などに行って歩道を歩いていると、建物の近く下が恐いといつも言っている。地下鉄も怖いが、地上も怖い。できれば道の真ん中を歩きたいくらい。実際東京へセミナーを聞きに行ったときにちょうど中規模の地震がおきた。その時神田を歩いていたが、揺れから驚いてビルから飛び出て来る人がいる中、歩行者は変わらず歩くだけ。私は足を止めて直ぐ上を見上げ落ちてくるような物がないかを確認していた。

劣化とは建物の耐久性の弱いところで起きる。最も多く起こる環境は屋外と地中内である。看板、外壁の他、住宅ではエアコンの室外機なども同様で、雪国および東京の都心部では、室外機が外壁に設置されることが多いが、これは無難と言いがたい設置方法である。真下を人が通らないようにするか、定期的な検診が必要であろう。

今回は愛媛県の公開で分かったが他の県、特に東京、大阪など、歩道間近に建つ建物が多い大都心では問題ないのだろうか?また法律では特定建築物とあるが、一般の建物でも歩道に落下が懸念さるような状況であれば、定期点検は必要である。

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