建築士名義貸しに懲役刑。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

改正建築基準法の施行が6月20日にあった。主の改正内容は、一昨年前の「姉歯元建築士」の不正により、建物設計の厳格チェック体制である。今回の改正は一見、住宅には関係ないような感じではある。しかしようやく建築士が建築士らしい業務のできる第一歩という感じの改正もある。というのは、今回の改正の中に「建築士等の業務の適正化及び罰則の強化」が盛り込まれ、当HPのコラム住宅最新ニュースの中でも触れているとおり、建築士の名義貸しの処分強化。また、違反建築(例えば不正なロフトを施工)をするために相談に応じた建築士の処分。いずれも懲役刑もしくは罰金100万円という行政処分が盛り込まれた。今まで、名義貸しをしても、建築士の免許停止や取り消しだけしか出来なかった行政処分が、懲役刑も含む罰則が設けられた意義は大きい。木造住宅を設計と施工に分けて依頼するような方法は、稀である。(当事務所がそうだが)大部分は、施工請負契約だけで済まし、設計監理契約は行っていないため、新築時に行政に提出する確認申請で工事監理者の欄には、あったことも見たことも無い人の名前が記載されている事が大変多い。もし、その工事監理者が現場で監理した実態が無ければこも名義貸になると考える。工事監理者だけならまだ可愛いが、設計者記入欄の人まであったことが無いというひとも多い。さて、この改正によりどこまで建築士の適正な業務が進むか?コラムでも何度も申し上げているが、住宅設計を業とする建築士は、設計契約が必要。罰則は建築士事務所の営業停止。また工事監理も同様だ。皆さん設計工事監理契約を工事請負契約と別に行ってますか?

そういえば、行政も指定機関も名義貸しが多く行われている実態をしっているのに、見てみぬふり状態は、ミートホープ問題の行政の対応と全く変わらないと思うのは私だけであろうか?

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする