改正建築基準法の施行が6月20日があったことは、前ブログでお伝えした。今回の改正において木造住宅ではほとんど変化が現時点ではない。ところが平成20年12月までに大きくかわる。(らしい)
現在は、建築士の設計した普通の木造住宅では、構造の安全性に関わるチェックは行政では行わない。例えば、基礎の造り方、柱の位置、耐力壁の量、床の構成部材などの安全性のチェックである。つまりこれら構造の安全性は、設計した「建築士」にゆだねられている。だから建築士は構造の安全性をチェックしないのである???(めんどうだから・・・。また組織的に手間のかかることは下請け大工、プレカット屋にまかせるから)建て主から見れば絶対変だと思われる事が業界では当たり前。もし疑うなら最近家を建てた親しい人で、「家の構造計算書持ってる?」とか「床伏せ図や基礎伏せ図持っている」と聞くとほとんどの人は、「持っていないし、見たこともない」と言うだろう。しかしこの図面が無ければ、構造のチェックなど到底出来ない。しかしこの構造のチェックを今度は行政も確認するよということになる。当たり前の事になりそうだと思うのは私だけであろうか。
勿論、「事務所設立時の10年前から「緑の家」の建て主さんは構造計算書も基礎伏せ図も持っています。」と手前味噌。