2020.07緑字修正加筆。キッチン吊り戸棚は壁ではないとのこと。
上の写真は壁、天井は全て不燃材、準不燃材のプラスターボードAEPである。この準不燃材以上の空間において、1階の吹き抜けにガスコンロがあるだけで何らかの対処をしないで法律違反として判断されそうだった「緑の家」が過去にあった。
実際、この所管の特定行政庁(建築主事のいる市役所)はこの状態のでのガスコンロの設置を認めず、IHコンロに変更させられた。その原因は主にキャットウォークのスノコと手すりにある。この木のスノコと手すりの4面を全て天井の面積に算入し、1/10以下を明記せよとのこと。他の特定行政庁ではキャットウォークのスノコや手すりは壁や天井から離れ浮いているので、壁天井の一部とはみなされない事で統一されている。よってこの状態でガスコンロは適法であるはずと思っていた。しかしこの特定行政庁の判断は違っていたのである。