ガスコンロと木の内装

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再びある雑誌に載っているガスコンロのあるキッチンに話題は戻るが、どう見ても防煙垂れ壁※もなく、上の長期、短期規定も満足せずに木の天井が貼ってあるのである。※天井から500mm下がった不燃材の垂れ壁のこと。

不思議に思うのは、一般的な住宅であっても現在の規定では行政の完了検査を受けなければならない。検査員が現場を見てこれに気がつかないはずはないのだが、実はそれにはからくりがある。

一般的な大きさの2階建て以下の住宅では、法35条2の特殊建築物の内装制限の確認及び検査を免除されている(確認だけの免除で内装規定を守る事にかわりない)ので、特定行政庁が審査しなくともよい。だから適法かどうかを確認する義務が検査員にはないのである。それでも明らかにおかしいと思えば実は指摘はできる法のたてつけではあるが・・・。冒頭の「緑の家」はその根拠で指摘されたのである。

そこで違法な火気使用室をもつ住宅の写真が堂々を雑誌の中に掲載されるのである。

「緑の家」ではキッチンとつながった吹き抜けがほとんどの住宅にあるので、コンロをIHにしない場合は、天井の仕上げを木にする事は積極的に行っていない。木の天井または梁が天井面にある場合は、その面積が1/10以下で無いと適法の難易度があがるのである。扉のない壁面収納も壁とみなされる大きさだと壁面になる可能性が高い(高崎市)。違法建築ではどんなに感じの良い居住空間が出来たとしてもまず価値はないと私は考える。

天井が木の時にはこの「緑の家」のようにキッチンコンロをIHにするか、防煙垂れ壁で切り分けるか、アイランド型のキッチンにしないと内装規定をクリアーできない事が多い。

もしガスコンロ、及び薪ストーブなど設置した上で内部に自由に木を貼りたい場合は、平屋にするか、2階建ての2階に火気使用室を設置する事で可能にもなる。

ガスコンロと2階天井の木貼りが同居する「緑の家」。2階設置のガスコンロは適法である。

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