小屋裏筋かい

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新発田市の「弓越の家」現場です。

昨日は耐力壁チェックに行ってきました。

耐力壁の位置と接合で、位置は間違いなくOKでした。ただ接合で一部誤解があったようで、その部分を是正してもらいました。

振れ止めの小屋筋かい、雲筋かいがあるのがわかる。

さて現場でふと思ったのですが・・・

最近の家は片流れが屋根が多く、屋根自体が高くなりがち。そこで重要なのが「小屋筋かい」と「雲筋かい」です。所が小屋裏も使う事が多くなったせいか、この雲筋かい、小屋筋かいを入れていない人もいるのではないでしょうか?

それは法律違反です。

建築基準法施工令第46条の3
「床組および小屋組の隅角には火打材を使用し、小屋組には振れ止めを設け無ければならない・・・略」

この振れ止めが「雲筋かい」「小屋筋かい」です。勿論これにかわるもので構造計算で安全性を確かめられればなくともOKですが、あくまでも構造計算しない建物なら振れ止めを省略すると法令違反となります。

みなさん、こんな所しっかりチェックしてますか?
「あたりまえだー」と言うことならOKです。

きちっと入ってますね。OK!

光ってるね。さすが熱反射率が高いタイベックシルバー

透湿防水シートはタイベックシルバーです。これであれば当方指定のただのタイベックより気持ち壁のU値が良くなるでしょう。普通のタイベックより高価です。

↓のコメントに対して説明が必要なので続きをを載せます。

矢印のところに梁や桁がない場合は小屋束足元しか固定できないが、梁があればそこまで延ばしても同じ効果

この抜粋は2008年の木造軸組の許容応力度設計法のP41のものです。木造軸組のバイブル書には

振れ止め=雲筋かい(小屋裏筋かい)

目的は小屋裏の横倒れの防止を目的として・・・

と書かれており、図中にもあるとおり小屋束を絡めて梁や桁に釘打ちがされていれば、横倒れに抵抗する材となり、目的を達成します。これは自分の手で施工してみればしっかりとその目的を果たしている事がわかりますし、力学的にも単純な事です。

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コメント

  1. オーブルデザインの浅間 より:

    私共の根拠は上に追加として載せた記事のとおり2008年の許容応力度設計のP41です。ここでははっきりと「振れ止め=雲筋かい(小屋裏筋かい)」と言及しております。、また雲筋かいの負担巾にまで言及しているこのグレー本の内容に間違いがあれば、その本をとりまとめた国内で最も有名な坂本功先生あてに伝えて頂ければと思います。
    また違う根拠があれば教えて頂ければありがたいです。
    このような大事な内容を断定をした表現でするコメンターはハンドルネームではなく実名で頂く事が責任ある人と思います。

  2. 通りすがりの43 より:

    振れ止めは小屋束の下端に取り付ける部材をいいます。
    よって振れ止め≠雲筋交いです。
    雲筋交いの固定箇所が違っていますね!(写真2枚目おそらく3枚目も)小屋束に固定しなければなりません。